原付の廃車手続き方法
原付バイクの廃車買取りは電話1本です。

弊社買取バイクの8割は動かない原付スクーターです。お気軽にお問合せ下さい。

原付(排気量125cc以下)のバイクになります。排気量(~50cc)は白ナンバー、排気量(51cc~90cc)は黄色ナンバー、排気量(91cc~125cc)はピンク色のナンバー

廃車手続き場所はナンバー登録した自治体になり、品川区ナンバーなら品川区役所、練馬区ナンバーなら練馬区役所になります。

乗らなくなった、壊れてしまったなど、この先使用する予定のないバイクは廃車手続きをしましょう。

4月1日現在で原付バイクの所有者か使用者に登録されてる人に軽自動車税が課せられます。

原付(50cc) 2000円(軽自動車税)、原付2種(51~125cc) 2400円(軽自動車税)

※バイクの廃車手続きが完了しても、バイクを所有してれば軽自動車税は発生します。

目次

原付の廃車手続きで必要な物

原付の廃車手続きで必要な物
  • ナンバープレート 
  • 標識交付証明書 
  • 印鑑 (認印、シャチハタ不可)
  • 自動車税廃車申告書兼標識返納書

※ ナンバー、標識交付証明書を紛失の場合は、ナンバー登録の自治体で対応が違いますので確認して下さい。

※ ナンバーを紛失、サビで取れないなど、ナンバーを持参できない場合は、区役所によってはナンバー代金(1000円)の請求があります。

※廃車手続きで必要な物は、区役所で若干違いますのでご確認下さい。

自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入方法

自動車税廃車申告書兼標識返納書は区役所の窓口に置いてあります。記入欄に標識交付証明書に記載されてるバイク所有者、バイク情報を基に記入します。

標識交付証明書を紛失の場合でも分かる範囲内で記入し、区役所の窓口で相談して下さい。※記入方法はサンプルが区役所の窓口にも置いてあります。

自動車税廃車申告書兼標識返納書はこちらからもダウンロードできます。

廃車手続きの時に記入します  (自動車税廃車申告書兼標識返納書サンプル)

① 廃車手続きを行った日付

② 標識【ナンバープレート】に書かれてる区長宛てに廃車手続きを行います。ナンバープレートが世田谷区なら世田谷区長宛て

③ 納税義務者とはバイクの所有者になります。普通は所有者=使用者ですが、バイクの所有者が法人、親、知人になってる場合があります。所有者、使用者が同じ場合は同上と記入※所有者、使用者は標識交付証明書に記載されています。

④ 代理人が廃車手続きを行う場合は届出蘭に代理人の名前、住所、電話番号記入

⑤ 備考欄には、標識交付証明書の紛失や、サビなどで車体番号が分からない場合に記入しましょう。例 標識交付証明書を紛失しました。 バイクの車体番号がサビで分かりません

⑥ 申告の理由は目的に合わせて選択

⑦ 種別は所有原付の排気量を選択、50ccバイクは第一種(0.05L以下)を選択

⑧ 標識番号はナンバープレートに書いてある番号になります。市町村、かなも記入

⑨ 廃車手続きを行った日付

⑩ 主たる定置場はバイクを置いてある場所になります。住所と違う場所に置いてある場合は、2.保管場所の住所を記載します。

⑪ バイク情報は標識交付証明書に記載されてる情報を書いて下さい。車名はバイク名ではなくメーカー名になります。例 ホンダ、ヤマハ、スズキなど

⑫ 標識返納の有無はナンバープレートが有るか、無いか選択。ナンバープレート紛失の場合はその理由を記入。盗難などにあった場合は、最寄の警察署に盗難届をし、警察署から発行される受理番号が必要になります。

標識交付証明書

ナンバープレート登録時に区役所から発行される書類。

区役所によって書類の形式が違いますが、標識交付証明書と書いてあります。所有者、バイク情報が記載されており、廃車手続きに行く場合は持参して下さい。

紛失の場合でも廃車手続きできます。

※標識交付証明書が見つからない場合は自賠責保険書、バイクの説明書などと一緒に保管されてる場合が多いです。

廃車申告受付書

廃車手続きが完了すると市町村から発行される書類です

廃車申告受付書は市町村で形式が違います。自賠責保険用の廃車申告書、譲渡証明書が付いてる廃車申告書もあります。

バイクの譲渡、再登録で使う場合がありますので、大切に保管しましょう。紛失の場合でも再発行できます。

原付の廃車手続きの注意点

原付(排気量125cc以下)の廃車手続きはナンバープレートを発行した区役所での廃車手続きになります。

書類紛失、ナンバープレートの紛失、他県ナンバーなども廃車手続きは大丈夫ですが、区役所によって必要なものが違う場合はありますので、書類紛失、ナンバープレート紛失などの場合は事前に確認して下さい。

登録書類の紛失

標識交付証明書の紛失でも廃車手続きは大丈夫です。窓口で書類の紛失を伝えて下さい。

自動車税廃車申告書兼標識返納書を記入する場合に、バイク情報を記入しますが紛失の為、分かりませんと申告します。

書類紛失の場合、区役所によっては身分証明書の提示を求められる事もあります。

ナンバープレートの紛失

ナンバープレートの紛失は、盗難、遺失などの場合、最寄の警察署に紛失の届出をする必要があります。(盗難などの場合、犯罪にナンバープレートが使われる恐れがあります。)

届出をすると受理番号が発行されますので、自動車税廃車申告書兼標識返納書の紛失の受理番号蘭に記載します。

区役所によっては遺失は、受理番号が必要ない場合もありますので、事前に確認して下さい。※遺失とはナンバープレートを保管してたが失くしてしまった。

郵送での廃車手続き

郵送による廃車手続きも行ってます。封筒にナンバープレート、記入した自動車税廃車申告書兼標識返納書、標識交付証明書、返信用の封筒(切手を貼って、返信先の住所、氏名を必ず記入)を封筒に入れ郵送。

区役所によって身分証明書のコピーなどが必要な場合もありますので、事前に確認して下さい。宛先も区役所によって違いますので、確認して下さい。

郵送での廃車手続きに必要なもの

  1. ナンバープレート(紛失の場合は受理番号が必要)
  2. 自動車税廃車申告書兼標識返納書(要記入)
  3. 標識交付証明書(紛失でもOK)
  4. 返信用の封筒(切手を貼って、返信先の住所、氏名を必ず記入
  5. 身分証明書コピー(市町村で必要ない場合もありますので確認して下さい)

代理人の廃車手続き

代理人による廃車手続きもできます。所有者の印鑑が必要です。委任状などが必要な区役所もありますので確認して下さい。代理人の身分証明書も必要。

自賠責保険の解約

バイクの廃車処分で自賠責保険の残りがある場合、解約手続きをすると還付金(払い戻し)があります。1ヶ月以上の契約期間が残っている事が条件になります。

自賠責保険の解約方法は契約してる自賠責保険会社の窓口に行って解約手続きをする方法と、郵送による解約方法があります。

※バイク屋さん、保険の契約代理店【コンビニなど】では手続きしてくれません。自賠責保険会社の本支店の窓口での対応になります。

先ずは契約してる自賠責保険会社に電話しましょう。窓口手続き、郵送手続き共に、保険の残り金額は銀行振り込みになります。

自賠責保険の解約はバイクの廃車申告受付書が必ず必要になりますので、紛失などの場合は廃車書の再発行が必要になります。

廃車書はコピーでも構いません。自賠責保険証書紛失、自賠責保険ステッカー紛失の場合も必要書類に記入すればOK。

自賠責保険の解約は必要ない場合は、そのまま放置でOK。自賠責保険は先払いになりますので、更新される事はありません。

転入

他県、他市から転入によるナンバーの変更はできますが、廃車手続きはできません。の対応は区役所によって違いますので、該当の市町村に確認して下さい。※転入先で他市・他県ナンバーの廃車手続きはできませんが、転入先のナンバーに変更はできます。