軽二輪(排気量126~250cc)バイクの廃車手続きは陸運局で行います。区役所ではできません。登録ナンバーを管轄してる陸運局になりますのでご注意下さい。書類紛失、ナンバープレート紛失、代理人による廃車手続きもできます。
目次
軽二輪の廃車手続きで必要な物
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCRシート 軽二輪第5号様式)※無料です。陸運局の窓口付近に置いてあります。記入が必要
- 軽自動車税申告書(報告書) ※無料です。陸運局の窓口付近に置いてあります。記入が必要
- 手数料納付書 ※無料です。陸運局の窓口付近に置いてあります。記入が必要
- ナンバープレート
- 軽自動車届出済証
- 印鑑【認印】
※ 軽自動車届出済証紛失の場合は再発行か、書類紛失の理由書を書けば廃車手続きできますが、書類紛失の場合はナンバー登録をした陸運局でしか廃車手続きができません。
ナンバープレート紛失の場合は、警察に紛失の届出し、受理番号が必要。
※軽二輪(126~250cc)バイクで記入が必要な書類の一覧と記入例
陸運局で廃車手続き窓口の順序
各陸運局で手続きする窓口の場所が違います。案内板などが場内にありますので、参照して下さい。廃車手続きの窓口の流れになります。
①ナンバプレートの返却
ナンバーを返却する窓口がありますので、ナンバープレートと手数料納付書(記入済み)を提出します。
ナンバーはこの時点で返却になり、押印された手数料納付書が返却されます。
②運輸支局窓口に、記入した以下の用紙を提出します。
軽自動車税申告書は提出の窓口が他にある陸運局もありますので確認して下さい。
※提出書類が分からない場合は、窓口で確認して下さい。
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCRシート 軽二輪第5号様式)
- 軽自動車税申告書(報告書)
- 手数料納付書
- 軽自動車届出済証
③税止めの手続き
廃車手続きが完了すれば窓口で軽自動車届出済証返納証明書を受け取り終了ですが、
税止めの手続きを違う窓口で行わなければならない陸運局もありますので、窓口で確認して下さい。
軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 (OCRシート 軽二輪第5号様式)
軽二輪【排気量126cc~250cc】バイクの廃車手続きはナンバープレートを管轄する陸運局での廃車手続きになります。
廃車手続きの際に軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCRシート 軽二輪第5号様式)の記入が必要になります。
※書類は陸運局の窓口付近に置いてあります(無料)
記入例 廃車手続き(一時使用中止)
- 9抹消を記入
- 2一時使用中止を記入
- 車両番号(ナンバープレートの番号)を記入
- 車台番号の下7桁の数字を記入 例 車台番号がDG15J-0055156なら005516を記入
- 名前、住所を記入 押印
- 持参人の氏名、電話番号
- 本日の日付
※軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCRシート 軽二輪第5号様式)の記入は鉛筆になります。
こちらでPDFファイルのダウンロードできます。軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCRシート 軽二輪第5号様式)
軽自動車税申告書(報告書)
こちらは自動車税を止める書類になります。税止めの手続きは窓口が違う場合があり、対応は陸運局によって違いますので、分からない場合は必ず窓口で確認して下さい。
※税止め手続きを自分で行わないといけない陸運局もあります。
軽自動車税申告書(報告書)の旧市町村と書かれた書類を在住の自治体に郵送。※軽自動車税申告書(報告書)は3枚綴りになってます。2枚目の旧市町村を郵送。
軽自動車税申告書(報告書)
- 抹消を選択
- ナンバープレートの番号
- 住所
- 名前
- 同上と記入
- 今日の日付
- バイクに合わせて選択
- 車体の形状はオートバイと記入
- 車名はメーカー名、型式、車台番号は軽自動車届出済証に記入されてます。※書類紛失の場合は分かる範囲内で記入
手数料納付書
ナンバープレートの返却時に提出する書類になります。ナンバー返却後に窓口で押印してくれます。軽二輪の手数料は無料です。
手数料納付書
記入例
- ナンバープレートの番号(自動車登録番号)か車台番号の記入
- 所有者か使用者名
- 申請人名、代理の場合は代理人名と電話番号
軽自動車届出済証 ※廃車手続きに必要
軽自動車届出済証とはバイクのナンバープレート登録時に陸運局から発行される書類です。
廃車手続き、バイクの名義変更などに必要な書類。
※書類紛失の場合は再発行するか理由書を書けば手続きできます。
古い様式の軽自動車届出済証と新しい様式の軽自動車届出済証があります。どちらでも問題ありません。
古い様式の軽自動車届出済証
(令和元年6月より前の軽自動車届出済証はこのタイプになります)
新しい様式の軽自動車届出済証
(令和元年6月以降の軽自動車届出済証はこのタイプになります)
軽二輪の廃車手続きが完了したら発行される書類です
軽自動車届出済証返納証明書
軽二輪の廃車書類は2種類あり、(令和元年6月より前の廃車書類はオレンジ色のタイプになります)どちらも廃車書類になります。
(令和元年6月より前の軽二輪の廃車書類はこのタイプになります)※現在はオレンジ色の軽自動車届出済証返納済確認書ではありません。
軽自動車届出済証返納証明書【自動車重量税用】※廃車手続き完了後に発行2枚セットです。
軽二輪廃車手続きの注意点
- 軽自動車届出済証紛失でも理由書を書けば廃車手続きできます。
- 代理人でも廃車手続きできます。軽二輪は委任状は必要ありません。所有者の認印が必要。
- 軽二輪はナンバープレートの番号で管理してますので、ナンバープレート、軽自動車届出済証の2点を紛失の場合、ナンバープレート番号が分からないと廃車手続きができません。※軽自動車税用紙、自賠責保険証書など、ナンバー番号が記載されてるものがあれば手続きOK
- 軽二輪の古いバイクは書類紛失するとデーターが陸運局に残ってない事があります。再発行に必要な情報が無いと再発行不可の場合があります。10年以上経過してると難しい場合があります。
- 返納者の住所記入欄は登録時の住所になりますのでご注意下さい。
- 軽自動車届出済証の所有者蘭に、自分以外の名前が記入されてる場合は所有権が付いてます。廃車手続きはできますが、譲渡書が無いと再登録ができません。