バイクの登録(原付)
原付バイクの廃車買取りは電話1本です。

弊社買取バイクの8割は動かない原付スクーターです。お気軽にお問合せ下さい。

バイクを購入して公道で運転するには、ナンバー登録が必要になります。ナンバーの登録場所は、バイクの排気量によって違い、原付(排気量~125cc)は区・市町村役場での登録。軽二輪、小型二輪(排気量126cc~)は陸運局での登録になります。

バイク購入したのが、バイク店なら、代行してナンバー所得してくれる事が多いので、購入者が手続きする事はありません。

個人から購入した場合は、ナンバーの所得は購入者が行う事になります。登録場所は住民登録してる区・市町村役場になります。

排気量126cc以上のバイクは陸運局でのナンバー所得になります。ナンバー所得は自身が住んでる住所(住民登録)管轄の陸運局になります。

原付のナンバー登録で必要な物、手続き方法は、区役所によって若干違いますので、登録の区役所に事前に確認しましょう。

 

原付(排気量~125cc)までのバイク登録

バイクの排気量が125ccまでのバイクの登録は住民登録してる区・市町村役場になります。登録の際に必要な物は以下になります。

廃車手続き済みのバイク

  • バイクの譲渡書類
  • 登録者の印鑑(認印)
  • 廃車申告受付書
  • 身分証明書(必要でない自治体もあります)

廃車申告受付書を紛失の場合は、譲渡証明書で登録できますが、同じ自治体に限りになります。例 足立区で廃車、足立区で登録など。足立区で廃車、豊島区で登録の場合は廃車申告受付書がないと登録できません。手続きは自治体によって若干違いますので、確認して下さい。

 

バイク販売店から購入したバイク

バイク販売店から購入すると、登録に必要な販売証明書が貰えます。

  • 販売証明書
  • 登録者の印鑑(認印)
  • 身分証明書(必要でない自治体もあります)

 

廃車手続きをしてないバイク

廃車手続きが完了してないバイクを購入する事は、あまり無いと思いますが、ナンバーが付いたままのバイクを購入する場合に必要な物になります。

  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート(外して持っていきます)

譲渡証明書がないと登録できませんので、必ず旧所有者から貰って下さい。標識交付証明書を紛失の場合、旧所有者に再発行して貰うか、同じ区内で登録する場合は紛失でも大丈夫です。

 

譲渡証明書について

譲渡証明書は、自治体のHPからダウンロードするか、便せんなどに次の事項を記入し、必ず譲渡人(旧所有者)の押印をしてください。(手書きでも構いません)

  • バイクの車名・車台番号・排気量
  • 「上記の原動機付自転車を〇〇〇(譲受人氏名を記入)に譲渡したことを証明します。」と記入。
  • 譲受人(新所有者)の住所・氏名
  • 譲渡人(旧所有者)の住所・氏名・押印
  • 作成年月日

 

販売証明書

販売証明書は古物商許可証を有してるバイク販売者が、バイクを販売した事を証明する書類。バイク店から購入、バイク業者から購入すると登録に必要な販売証明書が貰えます。個人の方でも古物商許可証を有しておられる方もいます。

 

バイク購入・登録の注意点

バイク購入・登録である注意点になります。購入の際は登録ができないトラブルが起こる場合があります。登録に必要な書類がありますので、購入時には必ず貰いましょう。

バイクの登録ができません
廃車手続きが済んでないとバイクの登録はできません。※同区で登録の場合。
税金を払っていません
軽自動車税を払ってなくても、廃車、登録はできますが、登録時に支払の催促はされます。
個人から購入しましたが、書類がありません。
必要書類がないと登録はできません。廃車申告受付書、譲渡証明書又は販売証明書が必要になります。
廃車手続きをしてないバイクです。
廃車手続き完了後の登録になります。前所有者の標識交付証明書、譲渡証明書、ナンバープレートが必要になります。標識交付証明書を紛失の場合でも、登録できる自治体とできない自治体があります。※前所有者の印鑑も必要。

 

書類の再発行はできますか?
廃車申告受付書、標識交付証明書は再発行できます。本人以外が手続きをする場合は、身分証、委任状などが必要です。