バイクを購入して公道で運転するには、ナンバー登録が必要になります。ナンバーの登録場所は、バイクの排気量によって違い、原付(排気量~125cc)は区・市町村役場での登録。軽二輪、小型二輪(排気量126cc~)は陸運局での登録になります。
バイク購入したのが、バイク店なら、代行してナンバー所得してくれる事が多いので、購入者が手続きする事はありません。
個人から購入した場合は、ナンバーの所得は購入者が行う事になります。登録場所は住民登録してる区・市町村役場になります。
排気量126cc以上のバイクは陸運局でのナンバー所得になります。ナンバー所得は自身が住んでる住所(住民登録)管轄の陸運局になります。
原付のナンバー登録で必要な物、手続き方法は、区役所によって若干違いますので、登録の区役所に事前に確認しましょう。
バイクの排気量が125ccまでのバイクの登録は住民登録してる区・市町村役場になります。登録の際に必要な物は以下になります。
fa-arrow-circle-right廃車手続き済みのバイク
- バイクの譲渡書類
- 登録者の印鑑(認印)
- 廃車申告受付書
- 身分証明書(必要でない自治体もあります)
廃車申告受付書を紛失の場合は、譲渡証明書で登録できますが、同じ自治体に限りになります。例 足立区で廃車、足立区で登録など。足立区で廃車、豊島区で登録の場合は廃車申告受付書がないと登録できません。手続きは自治体によって若干違いますので、確認して下さい。
fa-arrow-circle-rightバイク販売店から購入したバイク
バイク販売店から購入すると、登録に必要な販売証明書が貰えます。
- 販売証明書
- 登録者の印鑑(認印)
- 身分証明書(必要でない自治体もあります)
fa-arrow-circle-right廃車手続きをしてないバイク
廃車手続きが完了してないバイクを購入する事は、あまり無いと思いますが、ナンバーが付いたままのバイクを購入する場合に必要な物になります。
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- ナンバープレート(外して持っていきます)
譲渡証明書がないと登録できませんので、必ず旧所有者から貰って下さい。標識交付証明書を紛失の場合、旧所有者に再発行して貰うか、同じ区内で登録する場合は紛失でも大丈夫です。
譲渡証明書は、自治体のHPからダウンロードするか、便せんなどに次の事項を記入し、必ず譲渡人(旧所有者)の押印をしてください。(手書きでも構いません)
- バイクの車名・車台番号・排気量
- 「上記の原動機付自転車を〇〇〇(譲受人氏名を記入)に譲渡したことを証明します。」と記入。
- 譲受人(新所有者)の住所・氏名
- 譲渡人(旧所有者)の住所・氏名・押印
- 作成年月日
販売証明書は古物商許可証を有してるバイク販売者が、バイクを販売した事を証明する書類。バイク店から購入、バイク業者から購入すると登録に必要な販売証明書が貰えます。個人の方でも古物商許可証を有しておられる方もいます。
バイク購入・登録である注意点になります。購入の際は登録ができないトラブルが起こる場合があります。登録に必要な書類がありますので、購入時には必ず貰いましょう。